定款

一般社団法人 日本産業保健師会 定款

平成25年11月 1日施行
平成29年 5月27日改訂
令和3年5月29日改訂

(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人日本産業保健師会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を東京都大田区に置く。
2 この法人は,理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 この法人は労働者,事業者の健康支援に関する実践活動の充実を目指して,会員相互の情報交換,交流,研鑽の機会を設け,職域で働く保健師の専門性を高めると同時に,保健師の社会的活動基盤を強化することによって広く公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は前条の目的に資するため,次の事業を行う。
一 産業保健師の資質向上に関する教育,研修会等の開催
二 産業保健師の業務の発展につながる事業及び調査研究
三 産業保健師活動の普及,啓発
四 労働安全衛生行政施策への協力及び提案
五 関係団体との連携
六 その他,この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は本邦及び海外において行うことができる。
(法人の構成員)
第5条 この法人は,次条の規定により次の正会員及び賛助会員となった者並びに名誉会員となった者をもって構成する。
一 正会員  この法人の目的に賛同して入会した保健師個人
二 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
三 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(社員の資格取得)
第6条 この法人の正会員及び賛助会員になろうとする者は,理事会の定めるところにより申込みをし,その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,正会員及び賛助会員は,該当会員になった時及び毎年,社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は,別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
一 第7条の支払義務を2年を越えて履行しなかったとき。
二 総社員の3分の2以上が同意したとき。
三 当該社員が死亡し,又は解散したとき。
(構成)
第11条 社員総会は,全ての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は,次の事項について決議する。
一 理事及び監事の選任又は解任
二 理事及び監事の報酬等の額
三 計算書類等の承認
四 定款の変更
五 会員の除名
六 解散
七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は,定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催し,臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
第15条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は,代表理事に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は,当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 会員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長並びに出席した理事及び監事の中から2名は前項の議事録に記名押印する。
(役員の設置)
第20条 この法人に,次の役員を置く。
一 理事 3名以上30名以内
二 監事 3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち若干名を副理事長とすることができる。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 副理事長は理事会の決議によって業務執行理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 代表理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し,業務執行理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は,第20条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事は,社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して,その職務執行の対価として,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,社員総会の決議を経て,報酬等として支給することができる。
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は,全ての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は,次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は,代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは,あらかじめ決められた副理事長が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,一般法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した代表理事並びに理事及び監事の内2名以上が前項の議事録に署名又は記名押印する。
(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告)
第33条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間,また,従たる事務所に3年間備え置くとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(定款の変更)
第34条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第35条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(事務局)
第37条 この法人の事務を処理するために,事務局を設置することができる。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は,代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,代表理事が理事会の決議により別に定める。
(公告の方法)
第38条 この法人の公告は,官報に掲載してする。
(最初の事業年度)
第39条 この法人の設立初年度の事業年度は,当法人の成立の日から平成26年3月31日までとする。
(設立時理事の任期)
第40条 この法人の設立時理事の任期は第24条の規定にかかわらず,当法人の成立後最初に終了する事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
(細則等)
第41条 この法人の運営に関し必要な施行細則等は理事会の決議を経て,代表理事がこれを定める。
(法令の準拠)
第42条 本定款に定めのない事項は,すべて一般法人法その他法令に従う。

【設立時社員】
氏名 大神あゆみ
氏名 荒木田美香子