厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室よりお知らせ
2024/12/23
「保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務従事者届について」
保健師助産師看護師法第33 条の規定に基づき、業務に従事する
保健師、助産師、看護師、准看護師は、2年に一度、12 月31 日
現在の就業状況等を都道府県知事に届け出ることが義務付けられて
おります。令和6年は届出の該当年となり、令和7年1月15 日までに
届出を行っていただく必要がございます。
つきましては、会員のみなさまにおかれましても届出をお願いします。
<参考>
厚生労働省ホームページ
医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/
iryou/iryojujisha-todokede-sys.html